1964-04-21 第46回国会 参議院 法務委員会 第19号
これは、これを六編といたしますと、あとずっと編名を変えていかなければならぬことになりますので、また、編名を引用している条文もございまして、非常にややこしくなります関係で第五編の二としたわけでございまして、その特則は、単に督促手続の特則という意味ではございません。一般の訴訟手続の特則が大部分でございます。
これは、これを六編といたしますと、あとずっと編名を変えていかなければならぬことになりますので、また、編名を引用している条文もございまして、非常にややこしくなります関係で第五編の二としたわけでございまして、その特則は、単に督促手続の特則という意味ではございません。一般の訴訟手続の特則が大部分でございます。
まず、目録の改正及び編名の追加でありますが、「第五編ノ二」として「手形訴訟及小切手訴訟ニ関スル特則」を加えるのに伴いまして、目録を改正し、かつ、編名を追加しようとするものであります。
という項によって、最高裁判所小法廷という下級裁判所を設けることはできるわけでございますが、現行裁判所法の第二編と第三編の編名を改めたり、現行第二条第一項の種類をふやすだけで事足りるでございましょうか、憲法第七十六条のいわゆる下級裁判所であるにもかかわらず、現行裁判所法の第二条第二項の定めておるいわゆる下級裁判所の設立及び管轄区域に関する別の法律でこれを定めなくてもいいものでありましょうか。
○位野木政府委員 この下級裁判所という言葉は、今申されましたように第三編の編名なんかを変えました結果、今まで下級裁判所とあったのが消えている部分もありますが、残っているものもあるわけなのでありまして、たとえば、第一条の「日本国憲法に定める最高裁判所及び下級裁判所については、この法律の定めるところによる。」、これはそのまま残っておるわけです。
現行法は、第二編の編名が「最高裁判所」というふうになっておりまして、その第二編の中に最高裁判所のことを規定し、第三編の編名が「下級裁判所」となっておりまして、その編の中に高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所に関する事項を規定いたしております。